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金融に関する基礎知識

『手形』って何?
今更聞けない基礎知識を金融のプロが分かりやすく解説

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『手形取引』とは、現金取引に代わる支払方法の1つ。

主にに企業間の取引で利用されています。そのため『今まで使ったことがない』という方も多く、詳しく知っている人の少ない支払方法です。

このページでは、手形取引について解説します。『手形って何?』といった基本的なところから手形の種類や用語まで、手形取引をざっくり理解したい方に向けた情報をまとめてあります。

手形取引は仕組みさえわかってしまえば決して難しい取引ではありません。

この機会に手形取引について学んでいきましょう。

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手形とは

手形とは

 

『手形』は相手方と取り決めた金額を一定の期日に支払うことを交わした証書を指します。商品やサービスの買い手側にとっては、代金の支払いを先延ばしできる手段であるため、手元の資金を温存することができます。

事業活動において複数の会社と取引を行っている場合には、入出金のタイミングにズレが生じてしまうことはめずらしくありません。しかし、入金のサイクルが遅く、支払いのサイクルが早ければ資金繰りが悪化してしまう恐れもあります。そうした入出金サイクルのズレを緩和する手段として手形による取引が行われるのです。

※小切手との違い

手形は記載された金額を支払う点では小切手と同じです。しかし、手形の場合では支払日が指定されているため、すぐに換金できる小切手とは性質が異なる面もあります。手形を受け取った側は、基本的には支払日が訪れないと決済できません。ただ、第三者への支払いに充当したり、一定の手数料を支払って換金したりすることもできます。

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手形の種類

手形の種類

 

『手形』は、その性質によって三種類に分けられます。

 

・支払手形

・約束手形

・為替手形

 

それらはそれぞれ扱い方が違います。

定められた期日に支払われるという点ではどれも同じであるものの、支払手形・約束手形が2者間で行われるのに対して、為替手形は3者間でやりとりされるといった違いもあるのです。それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。

 

◆支払手形

支払手形は、商品やサービスを掛け取引によって購入したときに、代金を支払う義務があることを示す証書です。債務に対して手形があるときには支払手形として処理し、手形がない場合には買掛金として処理します。手形に記載された期日に、当座預金から決済される仕組みです。

◆約束手形

約束手形は、手形を振り出した側が手形を受け取った側に対して、記載された期日に支払いを行うことを約束した証書です。初めは売掛金として認識し、手形で受け取ったものは売掛金から受取手形に振り替える処理を行います。

◆為替手

為替手形は決められた期日に支払いを行うという点では約束手形と同じであるものの、手形の振出人と受取人のほかに、支払いを引き受けた第三者(支払人)が存在するのが特徴です。

支払人が承諾をすれば、振出人は受取人に為替手形を振り出すことになります。そして、支払期日になると支払人から受取人に対して代金が支払われます。3者間の買掛金や売掛金を相殺することによって、効率的に取引が行える仕組みとなっているのです。

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手形の保管

手形の保管

 

受け取った手形については、以下の手順で保管します。

1.記載事項のチェック
受け取った手形は必要事項が記載されているか確認しましょう。

2.手形受払帳への記載
必ず手形受払帳を用意し、必要事項を記入するようにします。

手形の保管状況の管理や取立依頼の確実な実行のために役立ちます。

3.金庫に保管
手形を紛失してしまったら社内はもちろん、取引先や金融機関にまで迷惑をかけることになります。必ず金庫に入れて厳重に保管するようにして下さい。

手形取引の流れ

手形取引の流れ 

 

手形取引は約束手形と為替手形とで取引の流れが異なります。一般的には約束手形が主流であるものの、取引状況によっては為替手形を利用することもあるので、一連の流れを押さえておきましょう。

約束手形での取引

約束手形での取引では、商品やサービスを提供した際に振出人から手形を受け取ります。

手形の受取人は自身の取引銀行に対して取立依頼を行い、手形の期日が到来すると支払いを受けられます。手形の振出人は支払期日までに、当座預金に決済額を振り込んでおく必要があり、残高不足となれば不渡りとなってしまいます。

支払期日の決済に問題がなければ、振出人・受取人双方の取引銀行でやりとりが行われ、受取人は代金を回収できます。

◆為替手形での取引

為替手形の取引は、手形の受取人と振出人の間で商品やサービスの提供・手形の振り出しが行われる点は約束手形と同じです。

異なる点は、手形を受け取った側が別の取引先から支払いを受けるという点にあります。

手形の引受人が振出人に対して買掛金などの債務を負っている場合に、その支払いを受取人に行うことによって債務を免除してもらうというのが基本的な仕組みです。

3社間の債権や債務をそれぞれ相殺できるため、円滑な取引と決済を行う仕組みとして利用されています。

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手形の取立依頼

手形の取立依頼

 

手形に記載された支払期日になれば、ようやく現金化されて資金を受け取ることができます。

支払期日は、振出日から90日後から180日後の場合が多いです。

通常は自社の取引金融機関に取立、つまり受取手形の現金化を依頼します。取立を依頼された金融機関では、手形交換所を通じて振出人の当座預金口座から現金を回収。金融機関に取立を依頼する際には、手形の他に手形取立帳、手形取立依頼書などの専用用紙が必要です。

あらかじめ取引金融機関にそれらの用紙を発行してもらうように依頼しておきましょう。

なお、手形の取立委任の際に、取引金融機関に1枚あたり数百円の手形取立手数料を支払います。

手形を取立に出す際には、手形裏面の裏書き欄に必要事項を記載します。

・会社住所

・会社名

・代表者名

・目的(「取立委任のため」と記載)

・銀行届出印を押印

なお、取引金融機関に取立を依頼するタイミングは、早すぎたらダメということでもなく支払期日前であれば、いつでも構いません。ただ、遅くても支払期日の2~3日前には取立依頼をしてください。金融機関にも迷惑を掛けずに済みます。

 

 

手形の特徴について

手形の特徴について

手形は支払期日や支払場所など、一定の要件を満たしていれば法律上は有効となります。ただし、実務では銀行から発行される統一手形用紙を使うので注意しておきましょう。手形を受け取ったときには取引銀行に依頼をして決済します。

基本的に支払期日が到来しなければ手形の決済は行われないものの、手形割引や手形の裏書といった方法によって、期日前に現金化したりほかの支払いに充てたりすることも可能です。また、手形取引においては印紙税が発生するため、どの程度の金額がかかるのかを把握しておきましょう。

◆手形の期日

手形は支払期日や支払場所など、一定の要件を満たしていれば法律上は有効となります。

ただし、実務では銀行から発行される統一手形用紙を使うので注意しておきましょう。

手形を受け取ったときには取引銀行に依頼をして決済します。

基本的に支払期日が到来しなければ手形の決済は行われないものの、手形割引や手形の裏書といった方法によって、期日前に現金化したりほかの支払いに充てたりすることも可能です。また、手形取引においては印紙税が発生するため、どの程度の金額がかかるのかを把握しておきましょう。

◆手形の裏書

手形の裏書は、受取手形の支払期日が到来する前に、支払手段として第三者に譲渡することを指します。手形を譲渡する際に、裏面に必要事項を記入することから手形の裏書と呼ばれているのです。手形を譲渡することによって、手元に現金がない場合であっても仕入れなどを行えます。

手形の裏書を行った側を裏書人、手形を受け取った側を被裏書人と呼び、被裏書人は手形の支払期日が到来すると支払いを受けることになります。

手形のメリット・デメリットについて

手形のメリット・デメリットについて

手形取引を行うことで、支払いを先延ばしできたり利息の支払いがいらなかったりするメリットを受けられます。その一方で、印紙代がかかってしまうといったデメリットもあるのです。手形取引におけるメリットとデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

 

◆メリット

手形取引によって手元に現金がなくても、形式上は代金を支払ったと見なされるため、商品などの仕入れを行うことができます。手形は支払期日に支払いを行う証書であるので、商品を引き渡す側も安心して取引が行えるでしょう。代金の支払いを先延ばしすることによって、従業員に対する給与の支払いなどに充てることができ、資金繰りが円滑になります。

手元に現金がない際には金融機関から借入を行う方法もありますが、その場合には利息を支払わなければなりません。しかし、手形取引を行えば利息の支払いが不要であるため、無駄なコストを抑えられるといったメリットもあります。

また、手形を振り出すためには銀行に当座預金口座を持っていなければならないため、銀行の審査をクリアしたという信用力をアピールすることにもなります。手形を振り出せる企業には一定の社会的な信用があるので、うまく活用していきましょう。

◆デメリット

手形取引を行う際のデメリットとして、印紙代がかかってしまう点が挙げられます。必要となる収入印紙は手形の額面によって異なるものの、コストとして意識しておく必要があるでしょう。個々の取引では負担に感じなくても、継続的に手形を振り出す場合にはその分だけ印紙代が発生してしまいます。

また、手形の支払期日に当座預金の残高が不足してしまうと『不渡り』が発生する恐れもあるので注意が必要です。不渡りが生じた場合、その情報がさまざまな金融機関に通知されるため融資などにも影響が出てしまいます。そして、6カ月以内に2回不渡りを出すと銀行取引が2年間停止となります。

現金の取引であれば取引先に支払いを待ってもらうことも可能ですが、手形取引の場合は対応策も限られ、経営不安に陥ることもありえます。

手形取引を検討するのであれば、必ず資金繰り表を作成して日頃から事業資金の確保を念入りに行っておきましょう。いくら売上が上がっていても、資金管理が疎かになってしまっては資金がショートして黒字倒産となる危険もあります。

 

例えば、普段よりも儲かった月で売上金が当日もしくは翌日に入金され、支払いは支払手形によって3カ月後になっていたとします。この場合、3カ月後の売上金が少なければ、そのなかから支払いを行わなければならず資金がショートしてしまう、といった事例もあります。

 

余裕を持った経営を行うためにも、目先の資金繰りだけを意識するのではなく、数カ月後のキャッシュフローをしっかりと把握しておきましょう。

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手形割引とは

割引手形とは

 

約束手形を支払期日が到来する前に銀行や手形割引事業者で換金することを『手形割引』といいます。
約束手形は、発行した個人または法人が、約束手形に記述した期日までに支払うことが約束されています。

割引手形のメリット・デメリットについて

割引手形のメリット・デメリットについて

割引手形のメリット・デメリットについて紹介します。

◆メリット

1.早期に現金を調達できる
割引手形の最大のメリットは、手形を現金化することで早期に資金を調達でき、資金繰りが改善することです。

受け取った手形をそのままにしておくと支払いは数ヵ月先になり、その間も固定費などの支払いは発生してしまいます。売掛金が多くなると、損益は黒字であっても資金繰りが悪化して、最悪の場合は黒字倒産してしまう恐れもあります。割引手形は、そのリスクを減らすことが可能です

 

2.融資と比べて割引手数料が安い
手形割引は手形を担保とした融資です。

一般の融資の利息と比べて手形割引の手数料は安く、それが割引手形のメリットと言えるでしょう。

銀行などの金融機関であれば、5%以下の手数料で融資を受けられることが多く、手形割引は利息制限法が適用されるため、手形割引業者であっても上限は15%です。

貸金業法の適用を受けない売掛債権譲渡(ファクタリング)の手数料が20%を超えるものもあることを考えれば、融資と比較すれば手形割引業者であっても割引手数料は安いと言えるでしょう。

3.融資と比べて割引は審査に通りやすい
手形割引では、審査が行われます。

しかし、銀行からの融資や民間のビジネスローンと比較して審査に通りやすいことも割引手形のメリットの一つです。割引手形の支払いは、基本的に手形の振出人が行います。手形の振出人は多くが大企業なので、信用力が高いのが特徴です。手形が不渡りになった場合は割引の申込人が買い戻しをしなければならりませんが、買い戻しのリスクは低いと見なされます。

これが、割引が審査に通りやすい理由です。

◆デメリット

1.買い戻しの義務が発生することがある
割引手形の最大のデメリットは、手形が不渡りになった場合に買い戻しの義務が発生することです。

額面が大きい手形が不渡りになって買い戻しが必要になると、資金繰りに窮する可能性もあります。

手形の割引は手形を担保として融資を受けることなので、期日に無事支払いが行われるまでは返済買い戻しのリスクがあることを認識しておきましょう。

2.割引手数料がかかる
割引手数料がかかることも、割引手形のデメリットと言えるでしょう。

支払期日まで待てば満額を受け取れるところを、割引をすることで手数料が発生します。

しかし割引手数料は、融資の利息と比べれば比較的安いといえます。

割引手形を現金化する流れ

割引手形を現金化する流れ 

割引手形を現金化する流れについては以下の通りです。

1.銀行や手形割引業者へ手形割引を申し込む
手形を割引くためには、まず銀行や手形割引業者に手形割引を申し込む必要があります。

手形を割引くにあたっては審査が行われ、一般的に銀行のほうが手形割引業者より審査が厳しいと言われています。銀行での手形割引には必要書類が多く、会社の預金通帳や登記簿謄本、決算書、納税証明書などが必要になることもあります。

 

2.手形振出人に対する審査
手形割引の申し込みを受けると、銀行や手形割引業者は手形振出人に対する審査を行います。

 

支払期日までに決済ができるだけの信用力があるかどうか、信用調査機関や手形を発行した金融機関などの情報などをもとに見極められます。

3.割引申込人に対する審査
次に、割引申込人に対する審査が行われます。

手形が不渡りになった場合に買い戻しができるだけの信用力があるかどうかを確認するためのものです。上記のとおり、手形の割引は手形を担保にして融資を受けることと同じであるため、会社の業績や資産の状況などに関して、融資の際と同程度の審査を受けることになるのです。

 

4.契約と入金

審査に通れば、銀行または手形割引業者との契約に進みます。

契約書の作成にあたっては、割引する手形の現物のほか、会社の登記簿や割引人の本人確認書類、会社の実印などが必要になることが多いようです。

契約が締結されれば、指定の口座へ入金処理が行われます。

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手形に関してよくあるご質問

手形に関してよくあるご質問
  • どうしたら手形割引を申込めますか?
    振出人・金額・支払期日・支払場所などの手形の内容を電話・FAX・メールでお伝え下さい。審査、お見積りをさせていただきます。
  • 会社を設立したばかりですが、手形割引は申し込めますか?
    全く問題なくご利用いただけます。手形割引の審査は振出先の審査結果によるところが大きいので、ご依頼人の業歴が浅いという理由でお断りすることはありません。個人事業主の方もお取引可能です。
  • 手形を集金したその日に手形割引をして現金化できますか?
    店頭お持ち込みの場合は即日現金化できます。 ただし、遠方の場合や時間帯、金額によっては当日の現金化が難しい場合もありますのでご相談ください。
  • 手形割引をしたことを、振出人に知られることはありませんか?
    株式会社三及はお客様の秘密厳守をお約束します。ご依頼人に無断で振出確認することは張りません。昭和24年の創業以来、そのような事例は一切御座いませんのでご安心ください。
  • 遠方でも手形の割引はできるの?
    株式会社三及の手形割引は全国対応しています。書留などでご郵送頂ければ、到着後すぐにご指定の口座にお振込み致します。東京・大阪・福岡をはじめ全国の事業主様にご利用いただいています。
  • 手形割引にはどんな書類が必要ですか?
    ご準備いただく書類は基本的に次の2点です。 ・割引対象の手形 ・代表者様の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) 手形の原因となった取引を確認できる書類(契約書・注文書など)もお願いしておりますが、難しい場合は結構です。
  • 与信の高い手形ではないようですが、割引してもらえますか
    銀行とは審査の方法が異なりますので、一度お問い合わせください。
  • 「過去に不渡りがある」「民事再生法を申請中」など自社の与信が心配です。
    振出先の審査結果を重視して審査を行っております。依頼人の与信に関わらず利用ができる場合がありますので、一度ご相談ください。
  • 見積後、必ず割引をしなければならないのでしょうか。
    お見積りだけでも結構です。
  • 別の会社で断られた手形なのですが大丈夫でしょうか。
    株式会社三及は振出先に対して独自の審査基準を設けております。他社に一度断られた手形でも割引が可能な場合がございますので、一度ご相談ください。
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